セルフストーリー

広く浅く自らのことを徒然のままに


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休職の選択 ストレスからくる病気で休職 私の場合

休職の進め

もし病気や怪我で会社にいけなくなったらどうしますか?

退職や転職という選択もあるかと思いますが休職を選択してはいかがでしょうか?

 

休職とは「労働者が労働することが不能・不適当であった場合に、使用者から労働契約関係は維持されつつ労働の義務を免除又は禁止すること」となっています。

 

会社に休職制度があるなら無理をしないで休職することをお勧めします。

 

突発性難聴から早数年、当時の私はその後の仕事への影響がここまでひどくなるとは思いませんでした。

 

発病後7ヶ月間は無理して仕事を続けていました。酷い耳鳴りに悩まされながら、もしかしたらこのままよくなるであろう期待を込めて日々過ごしていたのです。当初は一週間だけ有給消化で休みをもらいその後復帰しましたが、突如転勤辞令が出て元の職位に戻ることになりました。結局会社に在籍しながら軽度の業務を与えられ配慮をもらって仕事をしていた期間は1ヶ月となります。残りの6ヶ月間は健康時と変わらず激務をこなしている状態だったのです。

 

7ヶ月後ある日を境に会社へ行くも体調が悪く早退が続きます。耳鳴りによる会話の不成立による耐えられない孤独感と耳鳴りからくるストレスの不眠・不調で会社にいる事が苦痛になりました。そこで上司に相談し休職に入ります。

 

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欠勤と傷病休職の違い

 

欠勤とは自分の都合で仕事をしなかった場合です。欠勤と休職には会社の制度に休職の制度がある場合のみです。今ある制度上の措置を講じて一定の報告を行いつつある一定期間を超えた欠勤を経てから休職となります。制度がない場合は休職に移行できません。

会社によると思いますが私の会社でも期間を決めて休職ができます。その後は自動退職となりますが相当数の月日を休職という名で労働義務を免除されています。それには診断書が必要ですが最初は毎月、今は2ヶ月に一度会社へ提出しています。最初の発病時にすぐに休職していたら今の長きにわたる休職生活にならなかったかもしれないと考えることもしばしばあります。

 

傷病手当金

 

休職に至るのに最初心配したのは給料のことです。会社の規定で休職中は給与が支給されません。しかしながら各種社会保険の支払いはあります。そこで傷病手当金を申請します。傷病手当金が支給される条件は

・業務外の事由による事故や怪我・病気の療養のため

・仕事につく事ができない

・連続する3日間を含み4日以上仕事ができない

・休業した期間に給与の支払いがない

上記4つを満たして傷病手当金を受け取る事ができます。

 

支給期間は一般的に1年半です。現在の職場に復帰するための期間という捉え方で永遠にはもらえません。

 

私の場合最初の休職は4ヶ月間でした。産業医面談をへて復帰して、その後職位も戻り1年ほどは通常勤務をしてる期間がありましたが、再度ストレスから発熱・倦怠感・腹痛などの「身体表現性自律神経機能不全」という名の病気になりました。1度目の傷病手当金の時も審査がありますが、2度目の休職も傷病手当金を支給されるのに審査が入ります。数ヶ月の無給期間があるのでそこを乗り越えなければなりませんね。今回私は2回目ですが、審査に時間がかかりました。支給の遅れた原因は、同一傷病名での最長支給期間は1年と半年だからです。途中復職して仕事をしている期間も含めての最長1年6ヶ月なのです。

 

まとめ

 

休職というと戦線離脱の感が強く復職時の心配や休職中の生活の心配があるかと思いますが、上記の傷病手当金制度を利用すれば給与のおおよそ6割が支給されます。又復職時の職務内容の変更など会社側に産業医面談をへて柔軟に対応してもらえる可能性もあります。

 

病気になると気が弱くなり転職・退職をすぐに思いつくかもしれませんが、会社の就業規則をもう一度確認して制度があるならば利用しない手はありません。

 

長い人生今一度立ち止まるのも必要な気がします。

 


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